川口駅・西川口駅・蕨駅・浦和駅・大宮駅近隣の方は、当日対応可能な場合がございます。お気軽にお問い合わせください。

サービス内容

サービス内容

風営法の許可申請業務

・コンセプトカフェの営業許可
・キャバクラ・スナックなどの営業許可
・ガールズバー、居酒屋などの深夜酒類飲食店の届出
・麻雀店の営業許可
※飲食店営業許可とのセットも承ります。

・映像送信型性風俗特殊営業の届出

キャバクラ・スナックなどの営業許可

スナック、キャバクラ、ホストクラブなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌う等の「接待行為」をする営業は風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)を取得する必要があります。
許可を取得すためには人的要件・設備的要件・場所的要件があります。

深夜における酒類提供飲食店の申請

バー・居酒屋・焼き鳥屋など、深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に、主として酒類を提供する飲食店は、風営法において「深夜酒類提供飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会に対し、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。

飲食店営業許可

飲食店を開業したい場合、飲食店の「営業許可」を取る必要があります。 許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。 飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要であり食品を扱う店舗において、食品の衛生管理をおこなう者とされています。 1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で複数の店舗の食品衛生責任者になることはできません。 食品衛生責任者になることができる方は、以下の資格の保持者です。 調理師 製菓衛生士 栄養士 船舶料理士 と畜場法に規定する衛生管理責任者 と畜場法に規定する作業衛生責任者 食鳥処理衛生管理者 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者 ※上記の資格を持っていなくても「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、資格を取得することができます。 また欠格事項がある人は許可を取得することができません。 詳しくは当事務所にご相談いただいた際にご説明させていただきます。

映像送信型性風俗特殊営業の届出

映像送信型性風俗特殊営業とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。

登録したいサイトの数、事務所の所在、管轄の警察署について詳しくヒアリングいたします。
※女性行政書士がお客様とやり取りをするので女性のお客様もお気軽にお問い合わせください。

古物商許可

古物とはいわゆる「中古品」のことですが、新品であっても、使用するために取引されたり、手入れされたりしたものも「古物」に当たります。
古物営業法第2条には、「古物とは、一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とあります。
「古物商」とは、そのような中古品や新古品等を販売する業者や個人のことを言います。
具体的には、国内で中古品を買い取り販売する場合やせどりをする場合、リサイクルショップを開業する場合や古物を古物市場で仕入れする場合等には、古物商許可が必要になります。
人の要件・営業所の要件があります 営業所の管轄の警察署へ書類を提出 申請から概ね40日で古物商許可取得が可能です。

古物とはいわゆる「中古品」のことですが、新品であっても、使用するために取引されたり、手入れされたりしたものも「古物」に当たります。
古物営業法第2条には、「古物とは、一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とあります。
「古物商」とは、そのような中古品や新古品等を販売する業者や個人のことを言います。
具体的には、国内で中古品を買い取り販売する場合やせどりをする場合、リサイクルショップを開業する場合や古物を古物市場で仕入れする場合等には、古物商許可が必要になります。
人の要件・営業所の要件があります 営業所の管轄の警察署へ書類を提出 申請から概ね40日で古物商許可取得が可能です。

宅建業の許可

宅建業とは宅地建物取引業の略称で、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものと定義されています。
宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと 宅建業を営む事業者の事務所が1つの都道府県内にのみ設置されている場合は都道府県知事免許、事務所が2つ以上あり、異なる都道府県に設置されている場合は国土交通大臣免許を受けることになります。
宅建業免許を受けるための要件がいくつかあります。
使用制限されている商号でない 専任の取引士が設置されている 事務所に独立性がある 欠格事由に該当していない…また宅建業の開業は、行政庁への宅建業免許の申請だけでなく、保証協会への入会手続きも並行して進める必要が生じます。
当事務所の報酬には行政庁への申請代行及び保証協会への加入手続きの代行が含まれております。
※一部書類に関してお客様に取得して頂くことがございます。